京都・滋賀に事務所のある「ひかり司法書士法人」では、不動産登記手続、商業・法人登記手続、裁判所に提出する書類の作成業務、簡易裁判所における裁判の代理業務、成年後見業務等の様々な業務を取り扱っております。また一般的な法律相談も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
不動産登記とは、不動産の権利関係に変更があったときに行う登記手続です。例えば、不動産を購入した、贈与を受けた、相続した等の場合は所有権移転登記(贈与登記、相続登記について詳しくはこちら)、住宅ローンを返済した等の場合は抵当権抹消登記といったように、不動産登記には様々なものがあります。
商業・法人登記とは、会社やその他の法人(NPO法人等)について、商号や本店所在地、役員等に変更があった際にしなければならない登記手続です。また会社や法人を作ろうとするときは、必ず設立登記をしなければなりません。特に会社・法人の設立については検討すべき点や面倒な点が多いので、ぜひとも「ひかり司法書士法人」にご相談いただくことをお勧めします。(会社設立について詳しくはこちら)
簡易裁判所における裁判代理業務とは…
「ひかり司法書士法人」では、裁判所に提出する書類をお客様に代わって作成します。具体的には自己破産申立書や小規模個人再生申立書一式の作成や、民事訴訟事件の訴状や答弁書の作成、支払督促手続書類の作成等を行います。
また簡易裁判所の管轄で、訴額が140万円以内の案件であれば、お客様の代理人として法廷に立つこともできます。例えば多重債務等の借金問題、敷金返還請求事件、悪徳商法対策(例えばクーリングオフ等)などは、個人ではやりにくい部分もあるかと思いますので、お客様の代理人として相手方と交渉します。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分であるために、不動産や預貯金などの大切な資産を自分で管理するのが困難な場合や、自己に不利益な内容であることが認識できないまま悪徳商法の被害に遭ったりしないために、家庭裁判所に申し立てをすることによって、その方を援助してくれる人を選任し、保護してくれる制度です。
「ひかり司法書士法人」では、お客様が成年後見制度を利用するにあたって、相談や書類作成、場合によっては後見人になるといった形でサポートしております(成年後見について詳しくはこちら)。













