不動産を所有している方がお亡くなりになった場合、その不動産の所有権は相続人(※)に移転することになります。この場合、相続人に所有権が移転した旨を登記しておく必要があります。この相続登記はいつまでにしなければならないといった期限はありませんが、相続登記未了のまま次の相続が発生したりすると、相続関係が複雑になり、非常に面倒なことになりかねません。ですので、相続があった際には何年も放置しておくのではなく、速やかに相続登記を済ませておいた方が賢明でしょう。
「ひかり司法書士法人」では、一般的な相続登記から複雑な相続問題まで、幅広く取り扱っております。「相続登記」初回相談は無料!お気軽にご相談ください。
※誰が相続人となるのか?
第1順位 被相続人の子
第2順位 被相続人の親
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
※被相続人の配偶者は上記の者と同順位で常に相続人となります。 そして一般的には、相続人全員で遺産分割協議をすることで、「A不動産は長男が相続する」といったことを決めることになります。
贈与をする理由は人それぞれですが、よくお聞きする理由が、「自分が生存しているうちに、自分の財産の帰属先を決めておきたい」「自分が死亡したあとに、遺産の事でモメてほしくない」といったものです。
理由は何であれ、贈与をするのであれば、やはりその旨は登記しておくことが賢明といえます。なぜなら贈与登記をしないまま贈与者が亡くなってしまうと、結局本当に贈与があったのかどうかも分からなくなるため、モメる要因になってしまうからです。これでは上記の理由で贈与をした意味がなくってしまいます。
また、贈与には税金が絡んでくることが多いので、事前の打ち合わせも必要です。「ひかり司法書士法人」はグループとして税理士法人もございますのでご心配には及びません。
贈与をお考えの方は、「贈与登記」初回相談は無料!お気軽にご相談ください。












