こんにちは、ひかり司法書士法人です。

G.W

こんにちは

司法書士の安田です。

先週までゴールデンウィークでしたが、みなさんはいかがお過ごしでしたでしょうか?

今年は連休が取りやすい日取りだったので、9連休だった方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

私はと言いますと、この時期は休まれる業者さんも多いので、事務所はやっておりますが、交代で一人一日ずつお休みを頂くことになり、1日を休みにしてもらって4連休を二つ頂きました。

とはいうものの、旅行の予定もなく、遠くに就職してしまって普段あまり会えない友人とご飯を食べにいく程度であとは引きこもりのような生活をしていました。

しかし、最近思うことは昔は休みの日に何も予定が無かったりすると暇で暇で1日が長く感じてどうしょうもなかったのですが、この頃は何も予定がない暇な日でもあっという間に1日が終わってしまいます。

これも私が歳をとったからなのか。

心理学には10歳の子供にとって1年は人生の10分の1であり、50歳の大人にとって1年は人生の50分の1に過ぎない。だから歳を取るにつれ時間が経つのを早く感じるのだというジャネーの法則というのがあるらしいです。

ということはもうすぐ30の私は10歳の頃に比べると3倍のスピードで1年を過ごしてることになるのでしょうか。

そう言われるとそれぐらい早いような気もします。。。

しかも、これからさらにどんどん早くなっていくらしい。。。

G.Wという題名からかなり脱線してしまいましたが、私にとっては1日1日を大切にしなければならないということを身をもって感じることが出来た連休になり、ある意味有意義だったかもしれません。

花見

こんにちは

司法書士の安田です。

京都では桜が満開になっております。

ということで、今週事務所数人とグループの他法人数名で円山公園で花見に行って参りました。

私は場所取り係に任命され、場所取りに向かったのですが、円山公園はブルーシートだらけで、隙間を見つけるのも大変な中、なんとか場所を用意しました。

そんな苦労も露知らず、他の参加者から「暗い」「遠い」「桜よりも松のほうが多い」などクレームの嵐。挙げ句の果てには夜になり、寒くなったことまで私のせいにされそうになりました。

ただ、暗い所から缶ビール片手に遠くの桜を眺めるのもこれはこれで風情を楽しむことが出来たと思います。

みなさん、ありがとうございました。

野球観戦

こんにちは

司法書士の安田です。

遂にこの季節がやってまいりました。

球春到来です。

私はスポーツ観戦が好きなことは前にも書いたのですが、その中でも一番好きなのが野球です。野球が開幕するとほぼ毎日試合しているので、とりあえずそれが終わるまでは何も出来なくなってしまいます。

司法書士の受験生時代もどれだけこの毎日やっている野球に苦しめられたでしょうか。。

とはいうものの、31日に早速京セラドームに今年何かと話題の横浜DeNAベイスターズ対阪神タイガースの試合を観戦に行って参りました。

もちろん阪神ファンです。

結果は3対2で阪神が今季初勝利を収めました。

純粋に野球を見るならテレビのほうがしっかり見れると思うのですが、何となくあの雰囲気にかなり心癒やされます。

興味がある方は一度ぜひ行ってみて欲しい。あの一体感はなかなか他では味わえないと思います。

やっと暖かくなってきましたので、私もプロ野球の速報を気に掛けつつ毎日頑張っていきたいと思います。

抵当権の抹消

こんにちは

司法書士の安田です。

先日抵当権抹消登記の依頼がありました。

抵当権抹消登記自体はそれほど難しい登記ではないのですが、今回依頼があった抵当権の抹消は依頼者の父親の代の抵当権で完済はしているらしいのですが、書類は何も残ってなく、その父親も亡くなっており、抵当権者である会社ももう解散しているというものでした。

抵当権を抹消出来ないとその不動産を売ったりさらに抵当権をつけて融資を受けることが難しくなります。

基本的に登記申請は権利者と義務者との共同申請でするものなので、本件でも依頼者と抵当権者(この場合、会社が既に解散して精算結了も終わっているので、当時の清算人)との共同申請が出来たら一番簡単なわけです。

ただ、今回の場合は会社が解散してから年月も過ぎていますし、清算人までたどりつけるのか、たどりつけたとしても亡くなっておられたり、申請に協力してもらえなかったりとそんなに簡単ではありません。

しかし、今回は閉鎖謄本も取れ、清算人の住所も確認出来たので、いざご自宅へ。。。

いきなり行って、実印をもらわなければならないので、緊張しながら伺ったのですが、残念ながらその日はお留守だったので、お手紙を入れて帰りました。

すると次の日には連絡があり、手続に協力して下さるとのこと。

すぐにお伺いして、委任状その他必要書類にハンコ押してもらいました。色々当時のお話も聞かせてもらって、逆に勉強になりました。

でも、この方が協力してくれたおかげでどれだけスムーズに抹消までいけたことでしょうか。

ここまで来たら普通の抵当権抹消登記申請と同じなので、恐るるに足らずです。

思ったよりスムーズに終わって依頼者の方にも喜んでもらえたので、よかったです。

このような事実上、効力を失っているけれども登記上残っている古い抵当権を休眠担保権と呼んだりするのですが、意外と多かったりします。

今回の場合は債権者の協力もあり、それほど時間もかからず抹消出来ましたが、もっと複雑な案件もあります。

もしお持ちの物件に古い抵当権が付いててどうしようも出来ないという方、ひかり司法書士法人までご相談ください。

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