こんにちは、ひかり司法書士法人です。

司法書士の代理権

 司法書士の駒井です。

 私たち司法書士にとって、注目の裁判の判決言い渡しが3月13日にありました。毎日新聞にその記事が掲載されていましたので、ご興味をお持ちの方はご一読下さい。

 http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html

 司法書士は、簡易裁判所での民事訴訟の代理をすることができます。簡易裁判所は訴額が140万円以下の事件を管轄していますので、140万円を超えるような事件については、司法書士は代理人になることはできません。

 今回の事件は、この140万円の解釈について争われたものです。

 事件を簡略化すると、原告は「債権(又は債務)が総額で140万円を超えれば、司法書士には代理権がない」と主張し、被告(=司法書士)は「債権者1社1社に対する個別の債権(又は債務)が140万円を超えなければ問題ない」と主張しました。

 そして今回、裁判所は、被告の主張を認める判決を下しました。

 私も司法書士として、今回の判決にはホッとしているところではありますが、それ以前に、依頼者が訴訟を提起するほどのトラブルになった点が気になります。事実関係を十分に把握しているわけではありませんが、依頼者に対して十分な説明をしながら手続を進めていれば、そもそも裁判沙汰にはならなかったのではないかな、と思ってしまいます。

 今回の判決を「司法書士にとってよい判決だった」で終わらせるのではなく、自分自身の職務姿勢を見直す機会として受け止めたいと思います。

契約の立会い

司法書士の駒井です。

今日は金融機関から借り入れをされるお客様の金銭消費貸借契約に立ち会ってきました。

そこで、なぜ司法書士が契約に立ち会うのかをご説明したいと思います。

みなさんがマイホームを購入されようとした時、多くの方は住宅ローンを組まれると思います。

金融機関は何千万円というお金を貸すわけですから、当然、マイホームと土地に抵当権を設定します。

この抵当権も不動産の登記簿に登記する必要があるので、登記手続をする司法書士に出番が回ってくるのです。

では、司法書士は契約に立ち会って、具体的には何をするのでしょう?

まず、「マイホームと土地に抵当権を設定する」という意思確認です。

もちろん事前に金融機関と合意をされていらっしゃるのですが、最終的に登記申請を代理する司法書士にも意思確認の義務が課せられています。

併せて、抵当権を設定する不動産の確認とご本人様確認もさせて頂くことになります。

次に、登記に必要な書類を確認し、場合によってはその場で受領します。

特に重要なのが権利証(登記済証、登記識別情報)の確認です。

権利証を紛失されていれば、通常とは異なった手続が必要になりますし、再発行されない重要な書類ですので慎重に確認してお預かりします。

(※権利証を紛失された際の手続についてはこちらのURLの「権利証紛失時の手続きについて」をご参照下さい。  http://hikari-advisor.com/HAGreport/2011-7.html#list_3 ) 

ひかり司法書士法人では、抵当権についての登記を数多く取り扱っておりますので、ご相談などがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

はじめまして!

司法書士の駒井です!

私は滋賀県東近江市の出身で、司法書士登録をして間もなく2年になります。

特技は小学生の頃からずっと続けてきた剣道です。

中学・高校はもちろん、大学に入ってからも司法書士の受験勉強をしながら、週に1~2回稽古をしていました。

そんな剣道好きの私ですが、最近ゴルフを始めました!

なぜ始めたかというと、事務所のスタッフがみんなゴルフ好きで「駒井君はいつ始めるの?」という雰囲気になってしまったからです(笑)

上田所長が断トツで上手く、2位が安田で、冨永と私の初心者2人がビリ争いをしています。

昨日の夜も安田と一緒に打ちっぱなしに行ってきたのですが、実力の差を見せつけられました。。。

来月コースに出るので、ビリにならないように頑張ってきます!

また結果報告をしたいと思います(^_^)

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